「親が亡くなったんだけど、親が使っていたみずほ銀行の残高のある口座を
どうしたら良いか分からない」と途方に暮れているケースも少なくないはずです。
今回はみずほ銀行での名義人本人死亡の口座解約方法など、
亡くなった人の口座の取り扱いについて詳しく見ていきましょう。
みずほ銀行で名義人が亡くなった口座を解約する
みずほ銀行を全ての金融機関では、
基本的に名義人以外は口座を解約できないことになっています。
しかし名義人が亡くなった場合には、亡くなった人名義の口座がある金融機関で
相続手続きを行うことで口座解約、預金の払い戻しを受けられます。
親など近しい親族が亡くなって相続が発生したら、まずみずほ銀行に電話で
口座名義人が亡くなって相続が発生したことを報告してください。
解約したい口座を作った店舗に電話しなければならないわけではなく、
みずほ銀行の店舗であればどこでも構いません。
後で連絡した店舗に足を運んで手続することになりますから、
手続する人が利用しやすい店舗に連絡するのがおすすめです。
みずほ銀行に相続が発生したことを連絡したら、
必要書類など手続きに必要なものや手順を教えてくれます。
ちなみに相続が発生したことを連絡した時点で、亡くなった人名義の口座は
凍結されて引き出しや預け入れなど一切の取引ができなくなります。
みずほ銀行での本人死亡口座の解約に必要な書類
みずほ銀行への連絡が済んだら、次は亡くなった人名義の口座を解約して
預金を払い戻してもらうのに必要な書類の準備です。
必要な書類は
・亡くなった人の16歳の誕生日から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・預金の払い戻しを受ける相続人の実印と認印
・解約する口座の通帳、証書
・相続関係届書
となっています。
他の金融機関では本人死亡の口座解約では、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を求められることが多いです。
しかしみずほ銀行では、
亡くなった人の16歳の誕生日から亡くなるまでの戸籍謄本となっています。
戸籍謄本は本籍地で取得するもので、亡くなった人が16歳以降に本籍地を
変更している場合は変更前の本籍地で戸籍謄本を取得しなければいけません。
例えば16歳の時は東京都世田谷区に本籍地、就職して本籍地を大阪府大阪市に
変更、定年退職後に東京都杉並区に本籍地を変更したとします。
亡くなった時点の戸籍謄本や除籍謄本を最後の本籍地杉並区で取得、
16歳時点まで遡って大阪市と世田谷区で戸籍謄本を取得することになります。
相続人の戸籍謄本は現在のものだけで構いませんし、
亡くなった人と同じ戸籍に入っている相続人は別途戸籍謄本の提出は不要です。
遺産分割協議書は作成している場合のみ提出が必要で、
作成していないのであれば提出する必要はありません。
相続関係届書は、口座名義人である亡くなった人を中心に相続人の情報や続柄、
払い戻しを受ける相続人の口座情報などを記載する書類です。
みずほ銀行所定の書式のものが必要で、最初に連絡した時に
送付してもらうようにしておくかみずほ銀行の店舗に足を運んで受け取ります。
遺言書がある場合
亡くなった人の遺言書がある場合は、
みずほ銀行での口座解約手続きに必要な書類が少し変わります。
遺言書と解約する口座に残っている預金を受け取る受遺者の印鑑証明書、実印、
認印が必要です。
代わりに相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、
払い戻しを受ける相続人の実印と認印が不要となります。
遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者の印鑑証明書、実印、認印、
家庭裁判所で選任されたのであれば遺言執行者選任審判書も必要です。
遺言書を使って相続手続きを行うには、
公正証書遺言以外は事前に家庭裁判所で検認を受けておかないといけません。
必要書類の提出から払い戻し
用意した本人死亡の口座解約に必要な書類をみずほ銀行に提出します。
店舗に足を運んで窓口に提出しても良いですし、
必要書類をみずほ銀行に郵送で提出することも可能です。
来店の場合は事前にネットで来店予約をしておかないと、
その日に対応してもらえないこともあるので注意してください。
(予約している人が優先のため)
みずほ銀行が受け取った書類を全てチェックして不備がなければ、
2週間程度で亡くなった人の口座が解約されて預金が払い戻されます。
払い戻しは基本的に口座振替で行われ、現金で受け取ることはできません。
また払い戻しを受ける口座はみずほ銀行以外でも構いませんが、
複数の口座に分割して払い戻してもらうこともできないです。
みずほ銀行での本人死亡の口座解約方法については、
みずほ銀行のホームページも参考にしてください。
(参照:https://www.mizuhobank.co.jp/retail/tetsuduki/inheritance/index.html)
法定相続情報一覧図があれば手続きの手間が省ける
みずほ銀行以外にも亡くなった人の口座がある、不動産の相続登記が必要など
といった場合は「法定相続情報一覧図」を作っておくと手続きの手間が省けます。
法定相続情報一覧図は亡くなった人を中心にした家系図のようなもので、
亡くなった人と法定相続人に関する情報だけが記載された一覧図です。
法定相続情報一覧図を作成して法務局で認証を受けると法的効力が付与されて、
相続手続きで戸籍謄本の代わりとして使えます。
通常の相続手続きでは、亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本の提出を求められます。
しかし法定相続情報一覧図を作っておくと、法務局で認証を受ける際に戸籍謄本を
提出するだけで、それ以降の相続手続きでは戸籍謄本が不要です。
相続手続きのたびに戸籍謄本を取りに行く必要もありませんし、
戸籍謄本取得にかかる手数料も少なくて済みます。
みずほ銀行では、法定相続情報一覧図を提出すると手続きにかかる期間が
1週間ほど短くなることもあります。
解約しなくても本人死亡の口座から預金を引き出せる
みずほ銀行で解約手続きをしなくても、
亡くなった人の口座から一定額の預金を引き出すことができます。
「預貯金の仮払い制度」というもので、「預金残高×1/3×法定相続分」と「150万円」の
低い方の金額までなら引き出せるのです。
亡くなった人の葬儀費用や借金返済など、
手元に現金が無い場合でも早急に支払いに対応できるようにするための制度です。
ただし150万円以上引き出す場合には、家庭裁判所への申し立てが必要となります。
みずほ銀行に連絡する前に引き出すこともできるが・・・
最初に相続したことをみずほ銀行に連絡する前であれば、
亡くなった人の口座から引き出すことも可能です。
みずほ銀行に口座名義人が亡くなったことを知らせることで、
亡くなった人が使っていたみずほ銀行の口座が凍結されて取引ができなくなります。
しかし基本的に遺族が連絡するまでは口座は凍結されませんから、
連絡する前であれば口座からお金が引き出せるというわけです。
ただし他の相続人の許可なしに引き出すとトラブルになりますし、
相続の単純承認とみなされてしまいます。
単純承認とは亡くなった人の遺産を無条件で相続することを認めたということで、
相続放棄ができなくなります。
預貯金などプラスの遺産よりも借金などマイナスの遺産が多くても
相続放棄できなくなるので、凍結前に預金を引き出すのはおすすめできません。
ちなみに新聞のお悔やみ欄など遺族から連絡以外で口座名義人の死亡を
みずほ銀行が知っても、遺族に確認するまでは口座を凍結することはありません。
まとめ
みずほ銀行での本人死亡の口座解約方法を紹介しましたが、
ゆうちょ銀行を除く他の金融機関と手続きとしては大きな違いはありません。
みずほ銀行以外にも口座がある、口座の数が多いなど手続きに手間がかかる場合は、
司法書士や行政書士など専門家に代行してもらうことも可能です。