法定相続分通りに遺産を分割しないといけない?

遺言書の無い遺産相続で相続人が複数居る場合には、
「法定相続分」に従って相続割合を決めるのが一般的です。

では法定相続分とはどういったものなのか、遺産相続では必ず法定相続分に
従わないといけないのかなどについて詳しく見ていきましょう。

目次

法定相続分は遺産相続割合の基準

「法定相続分」は民法で規定されている遺産相続割合の基準です。

遺言書が無く相続人が複数居る場合には、
相続人同士で話し合って遺産相続割合を決めることになります。

遺産相続はお金が絡む問題なので、いくら仲の良い家族であっても相続割合を
話し合いで決めることは簡単ではありません。

そこで民法で規定された法定相続分に従うことで、
揉めることなくスムーズに遺産分割の話し合いが進められるのです。

法定相続の範囲

法定相続分を理解するには、
まず「法定相続の範囲」を理解しておかなければいけません。

亡くなった人の親族全てが相続人となるわけではなく、
これも民法でどこまでが相続人となるかが決められています。

民法で定められた法定相続の範囲は
 ・配偶者
 ・子供
 ・両親
 ・兄弟姉妹
までとなっています。

法定相続の範囲には順位もあって、配偶者は常に相続人となり、
以下子供が第1位、両親が第2位、兄弟姉妹が第3位です。

亡くなった人の配偶者と順位の一番高い人のみが相続人となります。

例えば亡くなった人に配偶者とその間に生まれた子供が2人居るとすると、
相続人は配偶者と2人の子供だけです。

亡くなった人に配偶者は居るけど子供が居ない場合には、相続順位2位の両親、
両親が既に亡くなっている場合は3位の兄弟姉妹が相続人となります。

代襲相続

法定相続人が既に亡くなっている場合には、
代襲相続として既に亡くなっている人の子や親が相続人となります。

例えば亡くなった人の子供が既に亡くなっている場合には、
その子の子、亡くなった人から見た孫が相続人となるのです。

相続人である両親が亡くなっている場合は祖父母、
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が代襲相続人となります。

内縁関係に相続権は無い

法的な婚姻関係は結んでいないけど実質的な夫婦関係にある
いわゆる「内縁の夫や妻」には相続権はありません。

法定相続の範囲はあくまで戸籍上の親族関係にのみ及ぶものであり、
戸籍上は他人である内縁関係には法定相続の範囲は及ばないのです。

婚姻届を出していれば婚姻期間が1日でも相続権が発生しますが、
内縁関係だと何年連れ添っても法律的な相続権は発生しません。

ただし内縁の夫や妻との間にできた子供については、
認知をしていれば法律的な親子関係が成立するので相続権が発生します。

妻以外の女性との間に生まれた子供も認知をしていれば相続人として認められますし、
血縁関係が無くても養子縁組をしている子供も相続人になれます。

妻が妊娠中に夫が亡くなった場合、
妻のお腹の中に居る胎児も子供と認められて相続権が与えられるのです。

ただし亡くなった人は相続できないので、
お腹の中で胎児が亡くなってしまった場合は相続権は認められません。

法定相続分

民法で定められた法定相続分は、相続人の属性や人数によって変わります。

例えば配偶者と子供が相続人の場合、
法定相続分は配偶者が1/2、子供は残り1/2を人数分で割ります。

子供が2人なら1/4ずつ、3人なら1/6ずつとなるわけです。

相続人が配偶者と亡くなった人の両親の場合、配偶者の法定相続分は2/3、
両親の法定相続分は1/3です。

配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人だと、配偶者の法定相続分は3/4、
兄弟姉妹の法定相続分は1/4となります。

代襲相続人の法定相続分も法定相続人と同じですし、
認知された子や養子、胎児も法定相続分が低く設定されていることはありません。

法定相続分に従う必要は無い

法定相続分は民法で定められた相続割合ですが、単なる基準で
必ず法定相続分通りに遺産を分割しなければならないわけではありません。

話し合いで相続人全員の同意が得られれば、
相続人の1人が全ての遺産を相続するといったことも可能です。

法定相続分はあくまで基準で、話し合いでまとまるのであれば
法定相続分に従わなくても何の問題も無いのです。

遺言書の内容は法定相続に優先される

亡くなった人の遺言書がある場合は、
遺言書に書かれている内容が法定相続よりも優先されます。

例えば配偶者に1/10、子供に9/10など法定相続分を無視した相続割合が
遺言書に書かれていれば、その内容通りに遺産を分割・相続することになります。

亡くなった人に配偶者と子供が居ると、
法定相続では亡くなった人の親や兄弟姉妹には相続権は発生しません。

しかし遺言書に親や兄弟姉妹に遺産を譲る旨が書かれていると、
相続ではなく遺贈という形で遺産を親や兄弟姉妹が遺産を譲り受けられます。

法定相続では相続権は発生することが無い内縁関係の夫や妻でも、
遺言書に遺産を譲る旨が書かれていれば遺産を受け取ることができるのです。

ただし配偶者と子供、両親には遺留分を請求する権利が認められています。

ゼロなど極端に少ない相続割合が遺言書に書かれていても、
最低でも遺留分の遺産は受け取れます。

まとめ

法定相続分は民法で定められた相続割合の基準のことです。

ただしあくまで基準であり、
法定相続分通りに遺産を分割しなければならないわけではありません。

遺言書があればその内容が優先されますし、相続人同士の話し合いがまとまれば
法定相続分を無視した相続割合で分割することも可能です。

法定相続分や法定相続の範囲については国税庁のホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm)を参照してください。

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