当協議会について
本ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当協議会は杉並区の皆様※の相続、遺産分割、遺言書作成などのお悩み相談所となります。
※阿佐谷南・阿佐谷北・天沼・井草・和泉・今川・梅里・永福・大宮・荻窪・上井草・上荻・上高井戸・久我山・高円寺南・高円寺北・清水・下井草・下高井戸・松庵・善福寺・高井戸東・高井戸西・成田東・成田西・西荻南・西荻北・浜田山・方南・堀ノ内・本天沼・松ノ木・南荻窪・宮前・桃井・和田にお住まいの皆様。
ご相談例にあるようなご相談内容を初回無料でご相談いただけます。
今後益々高齢化が進む中で「転ばぬ先の杖」として皆さまの不安解消・お悩み解決の力になれるよう尽力して参りますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。
杉並区役所の行政書士における無料相談について
杉並区役所ではなんでも相談と予約制の相談の2タイプの無料相談会を行っています。
行政書士における相談という点に注意が必要です。
専門的なアドバイス: 行政書士によるアドバイスを受けることで、正確な情報と手続きの方法を知ることができます。
行政書士は法律や手続きに精通した専門家です。彼らの専門的なアドバイスを受けることで、遺言書の作成方法や法的要件を理解し、間違った情報に惑わされることなく、スムーズな手続きが可能です。分かりやすい言葉で説明してくれるので、初めての方でも安心して相談できます。
気軽な相談: 初めての手続きや書類に不安を感じる方でも、気軽に相談できる環境が提供されています。
初めての手続きや書類作成は誰でも緊張や不安を感じるものですが、この相談会では行政書士が親しみやすく接してくれます。フレンドリーな雰囲気の中で、どんな小さな疑問でも気軽に質問し、不安を解消することができます。
無料で利用可能: どなたでも無料で相談できるため、経済的な負担を気にすることなく利用できます。
お金の心配なく、専門家のアドバイスを受けることができる点は大きな利点です。経済的に困難な状況にある方でも、気軽に相談できる環境が整っています。
正確な情報収集: 行政書士のアドバイスにより、正確な情報を収集し誤った手続きを防ぐことができます。
誤った情報に基づく手続きは後で問題を引き起こす可能性がありますが、行政書士の専門知識を頼れば、的確な情報を手に入れることができます。遺言書の作成やその他の法的手続きにおいて、行政書士のアドバイスは正しい方向を指し示してくれます。
予約制度: 予約を取ることで、混雑を避けてスムーズに相談を受けることができます。
行政書士による相談(予約制)は予約制であるため、事前に予約を取ることで待ち時間を軽減できます。予約を取ることで、混雑した状況を回避し、効率的にアドバイスを受けることができます。
ご相談例一覧
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遺言に関するご相談例
- 遺言書とはどんなもの?
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遺言書は自分が亡くなったら「自分が持っている財産を誰にどれだけ
相続させるのか」を記した書面のことです。 - 遺言書で家族以外に遺産を残すこともできる?
-
遺言書があれば家族以外に自分の遺産を渡すことも可能です。
遺言書が無い場合は配偶者・子・孫などの法定相続人にしか相続権はありませんが、
遺言書が有る場合は遺言書の内容が最優先となります。遺言書に法定相続人以外に遺産を渡す内容を書いておけば、
法定相続人である家族以外の人に遺産を残すことができるのです。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 遺言書には種類があると聞いたがどんな種類がある?
-
一般的に遺言書と言われるものには「自筆証書遺言」「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は本文・氏名・日付を全て自分で書いて押印(できれば実印)した
ものです。証人は不要ですが、法定相続人立会いのもとで開封して家庭裁判所の検認を
受けなければ強い法的法力は付与されません。公正証書遺言は公正役場で証人2人が立会いもと本人が口述した内容を公証人が
書き記したものです。作成には費用がかかる上に、証人には遺言書の内容を知られてしまいます。
しかし検認を受けなくても強い法的効力を持っており、
公証役場で保管されるので紛失する心配もありません。秘密証書遺言は自筆した遺言書を封筒に入れて封印し、
公証役場で「遺言書が入った封筒であること」を証明してもらうものです。遺言書の内容を秘密にできますし、
遺言書が本物であることを公証役場に証明してもらえます。ただ作成に費用がかかる上に開封時には検認が必要で、
遺言書を書いた本人が保管するので紛失のリスクもあります。
詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 遺言書が無効になることがあるって本当?
-
遺言書は民法で形式が定められているので、
法律の形式に則ったものでないと無効となる恐れがあるので注意が必要です。自筆による署名と作成日の記載、押印は必須で、遺言内容も明確でないといけません。
訂正の仕方にもルールがありますから、
書き間違えた場合は訂正ではなく最初から書き直すのがベターです。その他にも遺言書作成には色々なルールがあるので、
不安な場合は弁護士や司法書士など専門家に相談しましょう。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 遺言書は何歳でも書ける?
-
民法に「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と記載されており、
満15歳以上であれば誰でも遺言書を作成できます。未成年者が作成した遺言書でも法律的に有効なものであれば、
親権者が取り消すことはできません。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 認知症と診断されても遺言書は作れますか?
-
基本的には認知症と診断を受けた人は遺言書の作成はできません。
ただし認知症でも症状が軽微な場合は、
2人以上の医師に「判断能力有り」と診断されれば有効な遺言書の作成は可能です。医師に判断能力があると診断された場合は、
その旨を遺言書に記載して署名・押印してもらう必要があります。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 自筆が難しい場合は代筆で遺言書を作成しても良い?
-
民法で遺言書は自筆することと定められているため、
代筆による遺言書は基本的に無効となります。判断能力はあって話すことはできるけど書くことが難しい場合は、
公証人に書いてもらう公正証書遺言を検討しましょう。
(公正証書遺言でも自筆署名は必要) - パソコンで遺言書を作って署名だけ自筆でも有効?
-
民法で遺言書は全て自筆と定められているので、
署名は自筆でも本文や日付がパソコンによるものだと無効となります。ただし遺言書に添付する財産目録については、各ページに自筆での署名と
押印することを条件にパソコンでの作成が認められています。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - ペットに遺産を残すことはできる?
-
残念ながらペットには相続権はありませんから、
ペットに遺産を相続させる旨の内容を記載しても無効です。ペットの面倒を見ることを条件とする「負担付遺言」で、
遺産をペットのために使ってもらうことはできます。また負担付遺贈する遺産を信託にしておけば、
確実にペットのために遺産を使ってもらえます。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 亡くなった父が書いた遺言書が2通出てきたがどちらが有効?
-
遺言書が2通出てきた場合には、基本的に日付の新しいものが有効となります。
ただし2通の内容に矛盾が無い場合は2通とも有効です。
同じ日付で内容が矛盾する2通の遺言書は2通とも無効となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
- 夫婦の共有財産について夫婦連名の遺言書を作りたいが可能?
-
民法で2名以上が共同して1通の遺言書を作成することは禁止されているので、
夫婦連名の遺言書は無効です。夫婦それぞれが遺言書を作成して別々の封筒に入れて保管しておくのが
望ましいです。詳しくはお問い合わせください。 - 公正証書遺言の作成に必要な証人は誰でも良い?
-
公正証書遺言の作成には2人の証人が必要ですが、
推定相続人は公正証書遺言の証人にはなれません。遺言書作成者に配偶者と子供が居る場合は配偶者と子供、
居ない場合は親や兄弟は証人になれないです。自分で有効な証人が用意できない場合は公証役場で紹介してもらうこともできます。詳しくはお問い合わせください。
- 遺言書に既に亡くなっている人への相続・遺贈が書かれていたらどうなる?
-
亡くなった人に相続権はありませんから、
遺言書の亡くなった人へ相続する旨が書かれている部分のみ無効となります。人が亡くなる順番は決まっていませんから、
相続人が先に亡くなることを想定した遺言書作成が必要です。詳しくはお問い合わせください。 - 仲の悪い家族に遺産を渡さないことはできる?
-
仲の悪い家族に相続権がある場合は1円も遺産を渡さないことは難しいです。
相続人には「遺留分」を受け取る権利が認められています。
遺言書に特定の相続人に相続させない旨の記載があっても、
その相続人が遺留分を請求すると遺言執行者は支払わざるをえません。特定の相続人に1円も遺産を渡さないためには相続放棄か相続排除の手続きが
必要です。相続放棄は相続人本人が行うものですし、
相続排除も条件が厳しいので仲が悪いだけで遺産を渡さないことは難しいのです。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書で遺言執行者を指定した方が良い?
-
自分が亡くなった後に遺言書に記載した内容を確実に執行してもらうためには、
遺言執行者の存在は欠かせません。遺言執行者には法的権限が与えられるので、
遺言書の内容に沿った遺言執行行為を相続人が止めることはできないのです。確実に遺言書の内容を執行してもらいたいなら、
遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書を書き直したいけどどうすれば良い?
-
遺言書は最新の日付の物だけが有効となるので、
正しい形式に則っていれば何度でも書き直しは可能です。自筆証書遺言の場合は古い物を処分するか、
新しく作成した遺言書に以前に書いた遺言内容を撤回する旨を記載しておきましょう。公正証書遺言の場合は、公証役場に遺言書が保管されているので
改めて公正証書遺言を作成して古い物を撤回するのがおすすめです。詳しくはお問い合わせください。 - 日本の法律に則した遺言書は海外資産にも有効?
-
海外資産の相続については、その資産がある国の法律に従うのが原則です。
日本の法律に則していても、
資産のある国の法律に則していなければ遺言書の内容は無効となってしまいます。海外資産を持っている場合は、
日本の資産とは別にその国の法律に則した遺言書を作成するのがベターでしょう。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書に相続以外のことを書いて良い?
-
相続関連以外で遺言書に記載して有効なのは
・非嫡出子の認知
・未成年者後見人、後見監督人の指定
・一般財団法人の設立
・信託の設定
・祭祀継承者の設定
などです。遺言書に記載することで法的効力を発揮するのは、
相続関連と上記の項目を含めて全部で15項目あります。詳しくは弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。詳しくはお問い合わせください。
- 遺言書が無い場合、親族のどこまでが相続人になるの?
-
民法で定められている相続人の範囲は配偶者・子供・親・兄弟までです。
亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、亡くなった人の子供は相続人順位1位です。
亡くなった人の親は2位、兄弟は3位で、
親と兄弟についてはそれぞれ上位の相続人が居ない場合のみ相続人になれます。ただし子供が先に亡くなっている場合は孫、親が亡くなって祖父母が健在の場合は
祖父母、兄弟が亡くなっている場合は甥姪に相続人としての権利が生まれます。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書が無い場合、遺産はどうやって分けたら良い?
-
民法には法定相続分が定められており、
遺言書が無い遺産相続では法定相続分に従って遺産を分けるのが原則です。亡くなった人が家庭を持っている場合、配偶者が全遺産の1/2、残り1/2は子供です。
(子供が複数人の場合は人数分で均等に分ける)子供が居ない場合は配偶者が全遺産の2/3、残り1/3を親もしくは祖父母の
直系尊属が相続します。直系尊属が既に亡くなっている場合は配偶者が全遺産の3/4、
残り1/4は兄弟の相続分です。詳しくはお問い合わせください。 - 法定相続人も血縁者も居ない場合、遺産はどうなる?
-
法定相続人となる家族や血縁者が1人も居らず遺言書も残していない場合は
「特別縁故者」が相続人となります。特別縁故者は「内縁関係にあった人」「介護など身の回りの世話をしていた人」
「指定関係や親子同然の関係にあった人」などです。介護士で仕事として亡くなった人の身の回りの世話をしていた場合でも
特別縁故者と認められる場合があります。特別縁故者も居ない場合は全ての遺産が国庫帰属となります。詳しくはお問い合わせください。
- 遺留分って何?
-
遺留分は相続人に最低限保障されている遺産の受け取り分です。
ただし遺留分が請求できるのは亡くなった人の配偶者、子供(孫)、親(祖父母)までで、
兄弟姉妹(甥姪)に遺留分はありません。基本的には配偶者と子供は法定相続分の1/2、相続人が親のみだと1/3が遺留分です。
配偶者の法定相続分は1/2ですから遺留分はその半分で1/4、
子供は1/4を人数分で均等に分けます。遺留分の計算は少しややこしいので、
遺留分を請求する場合は弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。詳しくはお問い合わせください。 - 内縁の妻や夫に相続権はある?
-
現在の民法では亡くなった人と法的な婚姻関係が無いと法定相続人とは
認められません。亡くなった人に子供も親も兄弟も居ない場合は特別縁故者として相続人になれますが、
そうでないと遺言書に記載が無ければ相続人にはなれません。内縁の妻や夫に遺産を残すのであれば、
必ずその旨を記載した遺言書を作成しておきましょう。詳しくはお問い合わせください。 - 内縁の妻や夫に遺産を残す際に注意した方が良いことは?
-
遺言書で内縁の妻や夫に遺産を残す場合は、
遺言書で遺言執行者も指定しておくと確実です。遺言執行者を指定しておかないと、
内縁の妻や夫に遺産を分けるのに法定相続人全員の同意が必要となります。手続きが煩雑になるだけでなく、
人間関係によっては内縁の妻や夫に遺産が分けられない恐れがあるのです。遺言執行者の行為を相続人は妨げられないので、
内縁の妻や夫に遺産を残す場合は遺言執行者をしておく方が良いでしょう。詳しくはお問い合わせください。 - 遺産を全て指定の機関に寄付するのはどうすれば良い?
-
遺産は法定相続人以外に遺贈することも可能で、
遺贈の対象は法人や団体でも構いません。自治体や医療機関、福祉施設などに遺産を遺贈する旨を遺言書に記載すれば
OKです。ただし遺贈は拒否されることもありますから、
事前に遺贈を受けてもらえるかの確認が必要です。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書で葬式について指示しても大丈夫?
-
遺言書に記載してはいけないことはありませんが、
記載することで法的効力が生まれる項目は限られています。葬式の指示を遺言書に記載しても法的効力は無く、
遺言執行者や相続人が必ずしも指示通りに執り行ってくれるとは限りません。詳しくはお問い合わせください。 - 埋葬方法を遺言書で指示できる?
-
埋葬方法も遺言書に記載して法的効力が生まれる項目ではありません。
ただ埋葬方法について細かく記載しておくと、
遺族が遺志を尊重してくれる可能性はあります。 - 公正証書遺言に有効期限があるって本当?
-
公証人法規則では公正証書遺言の保管期間は原則20年となっています。
ただし作成から20年経過しても破棄や無効になることは無く、
作成者が生まれてから150年ぐらいまでは保管するのが慣例のようです。詳しくはお問い合わせください。 - 公正証書遺言が無効と判断されるケースとは?
-
公正証書遺言が無効とされるのは「作成時点で作成者が正常な判断能力を
失っていた」と認められるケースです。実際に公正証書遺言の有効無効を争う裁判も行われているので、
作成時の判断能力についての医師の診断結果を同封するなど工夫しましょう。詳しくはお問い合わせください。 - 公正証書遺言の原本を紛失してしまったらどうする?
-
公正証書遺言は原本を作成者本人、謄本を公証役場が保管します。
原本を無くしてしまった場合は作成者本人であれば、
公証役場で再交付してもらうことができます。
作成者が亡くなっている場合は、亡くなった人と相続人の関係を示す戸籍謄本、
作成者が亡くなったことを示す除籍謄本を提示すると公証役場で再交付可能です。詳しくはお問い合わせください。 - 亡くなった親が公正証書遺言を作成したか調べられる?
-
平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言であれば、
公証役場の「遺言登録システム」で検索・照会ができます。全国共通のシステムなので、
公正証書遺言を保管している公証役場でなくても構いません。ただし公正証書遺言の検索申請が可能なのは相続人や受遺者などの
利害関係とその代理人のみです。また作成者が存命中は作成者以外は検索申請できません。
- 遺言書の封筒には何を書けば良い?
-
遺言書は形式が決まっていますが、
遺言書を入れる封筒には決まった形式はありません。ただ誰の遺言書が封入されているか分かるように、表に「遺言書」、
裏に氏名を記載するのが一般的です。また第三者によって書き換えられていないことを証明するため、
封筒は糊付けして押印で封印しておくと良いでしょう。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書を検認前に開封したらダメ?
-
検認前に開封しても直ちに遺言書が無効になることはありません。
ただし民法上の不法行為となり過料の恐れがあるので、
遺言書を見つけたら開封せずに検認を受けましょう。また他の相続人に書き換えや差し替えの疑いをかけられることもありますから、
遺言書の取り扱いには十分に注意してください。第三者が誤って開封しないように、
遺言書であることが分かるように封筒に表書きしておくのがベターです。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書の検認は何のために受ける?
-
遺言書の検認は民法で規定された行為であり、
相続手続きをスムーズに行うために必要なものです。民法1005条で検認を受けずに遺言書を開封するのは過料の対象となっています。
また金融機関口座の名義変更や不動産の変更登記や所有権移転の手続きには
遺言書とともに検認済証明書の提出が求められます。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書の内容に従わない相続はできる?
-
相続人全員の同意を得られれば、
遺言書とは違う内容の遺産分割協議書を作成できます。ただし遺言執行者は遺言書通りに相続を進めないといけないので、
この場合は遺言執行者に辞任してもらうことが必要です。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書の検認はどこでどうやって受ける?
-
遺言書の検認は家庭裁判所で受けられます。
必要書類を添えて申立書を提出したら日程調整を経て検認期日が決まり、
申立人立会いのもとで遺言書の開封・検認が行われます。申し立ててから実際に検認が行われるまで数週間から1か月ほどかかるので
早めに申し立てましょう。詳しくはお問い合わせください。 - 公証役場で遺言書の書き方を教えてもらえる?
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公証役場では遺産の分け方など遺言書の内容についての相談は
受け付けていません。遺言書の内容に関する相談は弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。詳しくはお問い合わせください。
- 亡くなった父が遺言書代わりに残したビデオメッセージは有効?
-
民法によって遺言書は自筆が基本となっており、
映像や音声による遺言は法的に有効ではありません。ただ故人の遺志を尊重してビデオメッセージの内容通りに遺産を分けてもOKです。詳しくはお問い合わせください。
- 遺言書の内容を訂正するにはどうすれば良い?
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遺言書は訂正の仕方にもルールがあり、
ルールに従った訂正でないと無効となる恐れがあるので注意が必要です。簡単に言うと、
まず訂正する箇所の元の記載内容が分かるように傍線を引いて押印します。次に余白部分に正しい事項を記載して、
訂正箇所がある行の先頭に「本行○字削除、○時加入」と記載して署名します。正しく訂正しないと無効となる恐れがあるので、
可能なら一から書き直す方が良いでしょう。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書はどこに保管しておけば良い?
-
遺言書の保管場所はどこでも構いませんが、
相続人に遺言書の存在と保管場所を伝えておいた方が良いでしょう。遺言書を書いても見つけてもらえないと意味が無いので、
亡くなった後に見つけてもらえるように存在と保管場所を伝えておくのです。ただ簡単に取り出せる場所だと書き換えや差し替えのリスクがありますから、
貸金庫や信託銀行など簡単に取り出せない場所に保管するのがおすすめです。詳しくはお問い合わせください。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言の2通が出てきた、どちらが有効?
-
遺言書の種類に優劣はありませんから、
基本的には新しく作成された方が有効となります。ただし2通の内容に矛盾が無いのであれば、
新しい古いに関係無く両方の遺言書とも有効です。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書で遺言執行者を指定しないとどうなる?
-
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、
相続人全員で相続手続きを行う必要があります。相続税など相続手続きには期限が設けられているものも多く、
相続人同士で揉めていると期限内に手続きが済まないことも考えられます。手続きをスムーズに進めるためには、
家庭裁判所に申し立てて遺言執行者が指定してもらうのも1つの方法です。詳しくはお問い合わせください。 - 遺言書で指定された遺言執行者が既に亡くなっていたらどうすれば良い?
-
遺言書で指定された遺言執行者が既に亡くなっている場合は、
遺言執行者が指定されていない場合と同様の対応となります。相続人全員で相続手続きを行うか、
家庭裁判所に申してて遺言執行者を指定してもらうかです。詳しくはお問い合わせください。 - 公正証書遺言の作成にかかる費用は?
-
公正証書遺言の作成にかかる費用は、
相続・遺贈する財産の価額によって変わります。100万円以下であれば5,000円、100万円以上200万円以下なら7,000円と
いったように財産の価額が増えるほど費用も高くなります。財産の価額が1億円を超えると作成費用が10万円を超えることもあるので
注意してください。 - 同居している子供としていない子供が居る場合は遺言書を書いた方が良い?
-
子供が複数人居て、同居している子供としていない子供が居るなら
遺言書を作っておくのがベターです。遺言書があれば双方納得しやすいですから、たとえ法定相続分通りであっても
遺言書を書いておいた方が残された子供のためにも良いでしょう。詳しくはお問い合わせください。 - 成年後見を受けていると遺言書は作れない?
-
成年後見を受けているということは、
精神上の障がいによって正常な判断ができない状態にあると考えられます。認知症患者と同様に正常な判断ができないと医師に診断されると遺言書を作っても
有効とは認められません。ただし医師に正常な判断ができると診断された場合は、成年後見を受けていても
2人以上の医師の立ち合いのもとで遺言書の作成ができます。詳しくはお問い合わせください。
相続に関するご相談例
- 親が亡くなったら相続人の範囲はどこまで?
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亡くなった人に配偶者が居れば配偶者は必ず相続人となります。
次に相続順位1位が子供、2位が親や祖父母など直系尊属、3位が兄弟姉妹で
ここまでが基本的な相続人です。ただし2位の直系尊属と3位の兄弟姉妹については、
それぞれ上位の相続人が居ない場合にのみ相続権が発生します。要するに子供が居ると直系尊属と兄弟姉妹には相続権は無く、
子供が居なくても親が健在なら兄弟姉妹には相続権は発生しません。また亡くなった人が遺言書を残している場合、遺言書の内容が最優先となるので
相続人以外が相続または遺贈を受けることもあります。
詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 亡くなった夫には先妻の子が居るが、先妻の子にも相続権はある?
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亡くなった人に配偶者が居れば配偶者は必ず相続人となります。
次に相続順位1位が子供、2位が親や祖父母など直系尊属、3位が兄弟姉妹で
ここまでが基本的な相続人です。ただし2位の直系尊属と3位の兄弟姉妹については、
それぞれ上位の相続人が居ない場合にのみ相続権が発生します。要するに子供が居ると直系尊属と兄弟姉妹には相続権は無く、
子供が居なくても親が健在なら兄弟姉妹には相続権は発生しません。また亡くなった人が遺言書を残している場合、遺言書の内容が最優先となるので
相続人以外が相続または遺贈を受けることもあります。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 養子になったら実の両親の遺産は相続できない?
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養子になっても実の両親との関係が無くなるわけではないので、
実の両親が亡くなったら養子になった子も相続人となります。民法には養子について「縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する」と
書かれているだけで、実の両親との関係が解消されるとは規定されていません。また養子は法律上実子と同じ扱いですから、
実子と養子で相続割合が変わることもありません。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 特別養子縁組をした子は実の両親の相続人になれる?
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普通養子縁組では実の両親との関係は解消されませんが、
特別養子縁組では実の両親との関係が解消されます。従って法律上は特別養子縁組した子と実の両親には親子関係は無いので、
実の両親が亡くなっても特別養子縁組した子は相続人にはなれません。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 亡くなった父に隠し子が居ると判明したが、隠し子にも相続権はある?
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隠し子いわゆる非嫡出子も亡くなった人の子であることに変わりはありませんから、
当然相続権は発生します。また相続割合についても以前は嫡出子の1/2とされていましたが、
現在は嫡出子と非嫡出子で相続割合に違いはありません。ただし隠し子が居ても認知していない場合は、
法律上は亡くなった人と隠し子に親子関係が無いので相続権は発生しません。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 妊娠中に夫が亡くなったが、お腹の中の子は相続人になる?
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民法では「私権の享有は、出生に始まる」と規定されていますが、
相続については胎児は「既に生まれたものとみなす」とも規定されています。よって父親が亡くなった時点で母親のお腹の中に居る子にも相続権は発生します。
ただし母親のお腹の中で胎児が亡くなってしまった場合は、
残念ながら胎児に相続権はありません。生まれてすぐに亡くなったとしても、母親のお腹から出た時点で生きていれば
生きている期間に関わらず相続権は得られます。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 妻の連れ子は夫の相続人になれる?
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親子間で相続権が発生するのは血縁関係がある場合だけですから、
妻の連れ子は亡くなった夫の相続人にはなれません。ただし養子は法律上実子と同じ扱いとなるため、
妻の連れ子と夫が養子縁組をしていれば相続人となります。また養子縁組していなくても、
夫が遺言書に妻の連れ子に財産を譲る旨の記載をしていれば受遺できます。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 内縁の妻と子は相続人になれる?
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内縁でも婚姻関係が無い以上は法律的には配偶者と認められないので、
内縁の夫が亡くなっても相続人にはなれません。子についても認知をしていないと法律的には親子関係が認められませんから、
亡くなった人と血縁関係があったとしても相続人にはなれないのです。ただし遺言書に内縁の妻や子への遺贈の記載があれば、
相続はできませんが受遺はできます。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 親より先に亡くなった子は親の相続人になれない?
-
亡くなった人に相続権は発生しませんから、
親が亡くなった時点で亡くなっている子は相続人になれません。ただ亡くなった子に子すなわち親から見て孫が居る場合には、
代襲相続として亡くなった子の代わりに孫が相続人になれます。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 外国籍を選択したハーフは日本人の親の相続人になれる?
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日本国籍でも外国籍でも亡くなった人の子であることには変わりはないので、
れっきとした相続人です。ちなみに国際結婚などで国籍を変更した場合でも、
親の相続で不利な扱いを受けることはありません。詳しくはご相談ください。 - 「相続欠格事由に該当しているから相続権は無い」と言われたけどどういうこと?
-
日本国籍でも外国籍でも亡くなった人の子であることには変わりはないので、
れっきとした相続人です。ちなみに国際結婚などで国籍を変更した場合でも、
親の相続で不利な扱いを受けることはありません。詳しくはご相談ください。民法で定められた5つの事由に該当すると、
配偶者であろうが実子であろうが相続権を失ってしまいます。1つは「被相続人や自分より順位の高い相続人が亡くなったことに深く関係していて、
そのことについて刑に処せられた」場合です。要するに「遺産欲しさに親や自分の相続順位の高い兄弟を手にかけた場合」は
相続権を失うということです。2つ目は「被相続人が何者かの手にかけられたことを知っているにも関わらず
告発・告訴しなかった場合」となります。ただし被相続人に手をかけた何者かが自分の配偶者や直系血族だと相続権を
失わない可能性もあります。3つ目は「計略や威力をもって被相続人が遺言を撤回、取り消し、変更するのを
妨げた場合」です。4つ目は「計略や威力をもって被相続人に遺言、撤回、取り消し、変更を強制した場合」
となっています。3つ目と4つ目は遺産相続で自分が有利になるよう被相続人に強要すると
相続人としての権利を失うということです。5つ目は「被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合」です。
以上5つのうち1つでも該当する場合は、
相続はもちろん遺贈を受ける権利も失ってしまいます。詳しくはご相談ください。 - 父に「相続人の廃除の手続きをした」と言われたが、相続にどう影響する?
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「相続人の廃除」は、欠格事由に該当するほど重大ではないものの、
非行等を理由として被相続人が相続人の相続権をはく奪する手続きのことです。家庭裁判所で手続きを行って廃除が認められると、
遺留分を請求する権利も失うのでその相続人は一切の遺産を受け取れなくなります。ただし被相続人に対する虐待や重大な侮辱など明確な理由が無いと
相続人の廃除が家庭裁判所で認められることはありません。また相続人が異議申し立てをすると廃除が認められないケースがほとんどですから、
相続人の廃除が認められるハードルはかなり高いです。詳しくはご相談ください。 - 父が健在なのに孫の自分が亡くなった祖父の相続人になったのはどうして?
-
孫が亡くなった祖父の相続人になるのは、
本来は祖父の子である父や母が祖父よりも先に亡くなっている場合となります。祖父の子の父が健在なのに孫が相続人になるということは、父が相続欠格事由に
該当しているか祖父が父の相続人の廃除の手続きをしたかのいずれかです。ちなみに相続放棄では代襲相続は発生しないので、
父が相続放棄をしたので孫が祖父の相続人になることはありません。詳しくはご相談ください。 - 自分の遺産を孫にも相続させることはできる?
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孫に遺産を相続させるには「遺言書で遺贈」「孫と養子縁組」という2つ方法が
あります。被相続人の子が健在の場合は法定相続だと孫に遺産は相続させられません。
故人の意思である遺言書の内容は法定相続よりも優先されますから、
遺言書に孫に遺産を譲る旨の記載をしておけば孫が遺産を受け取れます。もう1つの方法は孫と養子縁組をして親子関係になることです。
養子は相続においては実子と同じ扱いとなりますから、
養子となった孫にも相続権が発生します。ただ養子縁組は法的な手続きが必要ですし、
何より孫本人や孫の親(自分の子)の承諾が無ければできません。孫に遺産を譲る旨の記載をした遺言書を残すのが現実的な方法です。詳しくはご相談ください。
- 兄弟に「お前には特別受益があるから遺産の取り分は少なくなる」と言われたけど、どういう意味?
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特別受益は生前の被相続人から結婚や学業、生活などに対して
経済的な援助を受けていたことを指します。特別受益は相続遺産の前渡しと見なされるため、
特別受益として受け取った分を相続財産から差し引くことができます。要するに親に結婚費用や学費、生活費を出してもらった分を自分の相続分から
差し引くということです。ただし故人の遺言書に「特別受益は遺産分割で考慮しない」という旨の記載があれば、
相続に特別受益は影響を与えません。詳しくはご相談ください。 - 兄が「自分は同居して親の面倒を見たから寄与分を貰う」と言っているけど、
寄与分とは何? -
寄与分は被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人に対して、
本来の相続分とは別に与えられる遺産のことです。ただ寄与分が認められる条件の1つに「夫婦・親子関係から通常期待される程度を
超える行為であること」があります。同居して親の普段の生活の面倒を見ていたぐらいでは
「通常期待される程度の行為」なので寄与分は認められない可能性が高いです。詳しくはご相談ください。 - 自分が相続放棄することで自分の父を遺産を自分の子に相続させられる?
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相続放棄では代襲相続は発生しないので、
自分が相続放棄しても自分の子に自分の父の遺産を相続させることはできません。本来相続権の無い孫が遺産を受け取るには、祖父母が孫への遺贈を記載した
遺言書を残しているか祖父母と孫が養子縁組をしている場合のみです。詳しくはご相談ください。 - 亡くなった父の生命保険金は相続人で分けるべき?
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亡くなった人の生命保険金は保険証書に記載されている受取人の
固有財産となるため、相続財産には含まれません。通常は考えにくいですが、故人の生命保険金の受取人が故人本人になっている場合は
相続財産として相続人で分割します。詳しくはご相談ください。 - 母が受け取った亡くなった父の生命保険金は特別受益になる?
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保険金は受取人の固有財産であり、
故人から譲り受けたものではないので特別受益には当たりません。ただし保険金が高額かつ他に相続財産が無い場合は、
特別受益に準じたものとして見なされる可能性もあります。詳しくはご相談ください。 - 亡くなった父の死亡退職金は相続財産になる?
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亡くなった人が生前に受け取った退職金は当然相続財産となりますが、
死亡退職金は指定された受取人の固有財産です。ただし受取人が指定されていない場合は、
死亡退職金も相続財産として相続人で分割します。詳しくはご相談ください。 - 亡くなった父の未支給年金も相続人で分ける?
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年金は受給者が亡くなった月の分まで受け取れるので、
1か月分もしくは2か月分の未支給年金が発生するケースがあります。
(年金は2か月ごとの支給)未支給年金は受取人の固有財産と見なされ、受取人は法律で定められていますから
未支給年金が相続財産になることはありません。詳しくはご相談ください。 - 亡くなった父の遺産を相続したが、相続税はいくら払う?
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相続税は累進課税ですから、
金額にしてどのぐらいの遺産を相続したのかで相続税額が変わります。相続額が1000万円以下は税率10%、そこから相続額が増えるごとに税率も上がって
相続額が6億円超だと税率は55%です。また相続額が1000万円を超える場合は別途控除額が設けられており、
多少ですが税負担が軽くなります。相続税の計算や納付については弁護士や税理士など専門家に相談するのが
おすすめです。詳しくはご相談ください。 - 遺産を相続したのに相続税を払わなくて良いこともあるの?
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相続税には基礎控除額が設けられており、相続財産の総額が基礎控除額内に
収まっていれば相続税を納める必要はありません。相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人数です。
例えば法定相続人が3人の場合は、3000万円+600万円×3で4800万円が
基礎控除額となり、相続財産の総額が4800万円以下なら相続税は発生しません。相続財産の総額が基礎控除額を1円でも超えた場合には、
基礎控除額を超えた分について相続税が発生します。詳しくはご相談ください。 - 子が居ない兄の遺産を相続したら相続税が2割増しになった、どういうこと?
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相続税には2割加算の制度があり、
特定の相続人以外が遺産を相続・受遺すると相続税が2割増しとなります。2割加算の対象となるのは「配偶者」「一親等の血族」「代襲相続人の孫」以外の
相続人です。兄弟は二親等に当たりますから、
兄の遺産を相続した場合には2割加算の対象となるわけです。詳しくはご相談ください。 - 養子縁組した祖父の遺産を相続したら相続税が2割増しになるのはなぜ?
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養子は法律上は実子と同じ扱いで、親子は一親等ですから
本来は養子が養親の遺産を相続しても2割加算の対象にはなりません。ただし祖父母と養子縁組した孫については、
相続税の制度上は一般的な養子とは別の扱いとなるので2割加算の対象となります。通常は祖父母から(子である)父母への相続で1回、
父母から(子である)孫への相続で1回の合計2回相続税を納めます。祖父母と孫が養子縁組をすることで相続税を納める機会を1度免れることになるので、
2割加算の対象となっているのです。詳しくはご相談ください。 - 相続財産が基礎控除額以上でも配偶者は相続税を払わなくて良いって本当?
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配偶者には相続税の優遇措置が設けられており、
相続財産が基礎控除額を超えていても相続税を納めなくて良いケースがあります。相続によって故人の配偶者が受け取った遺産額が「1億6000万円」または
「相続財産総額の1/2」の多い方より少ない場合は相続税を納めなくて大丈夫です。例えば基礎控除額を差し引いた相続財産の総額が3億円で、
配偶者が半分の1億5000万円を相続したとします。通常は相続額1億5000万円に対する相続税額は1億5000万円×40%-1700万円で
4300万円です。しかし相続額が優遇措置の条件内に収まっているため、
本来4300万円納めるはずの相続税がゼロになります。ただし配偶者が相続税の優遇措置を受けるには、
相続税申告の期限内に申告書を税務署に提出しないといけません。詳しくはご相談ください。 - 亡くなった人の遺産を遺贈された場合、納めるのは相続税?それとも贈与税?
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相続人でない人に遺産を譲ることを遺贈と言い、
相続ではないので贈与税の対象と思いがちですが遺贈も相続税の対象です。遺贈を受ける人が一親等の血族、具体的に言うと親に該当しない場合は
2割加算の対象となります。詳しくはご相談ください。 - 亡くなった父が持っていた海外資産も相続税の対象?
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海外資産の相続には細かいルールがあり、
結論を言うと相続税の対象になることもならないこともあります。ただ海外資産が相続税の対象にならないケースは限られているので、
基本的には相続税の対象になると考えておきましょう。ちなみに相続税の対象にならないのは、被相続人が亡くなった時点で
国内に住所が無く、亡くなるまでの過去10年以内に国内に住所が無い。なおかつ相続人が相続が発生するまでの10年以内に国内に住所が無いか
日本国籍を有していない場合です。ただし例外もあるので、故人が海外資産を持っている場合は
税理士など専門家に相談するのがおすすめです。
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